大阪地方裁判所 昭和45年(ワ)4316号 判決
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〔判決理由〕(5)医師および看護婦への謝礼 認められない。
証人武末の証言によれば、右謝礼として一万五、〇〇〇円相当の品物を医師および看護婦へ贈つたことが認められるけれども、謝礼は、本来贈主の心情の発路としてなされる筈のもので、贈主の負担においてこれらをなすところに意味があるものと思料されるから、殊更その域を超えて治療費に準ずる性格を有するものであることの主張立証のない本件にあつては、これを事故と相当因果関係のある損害と認めるのは困難である。
(中村行雄)